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東京高等裁判所 昭和26年(ネ)15号 判決 1954年10月30日

控訴人(原告) 久松一兵衛

被控訴人(被告) 社団法人日本赤十字社

主文

本件控訴を棄却する。

控訴人の拡張にかかる請求はこれを棄却する。

当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和二十三年八月三十一日なした解雇予告並に同年十月三十一日なした解雇は何れも無効であることを確認する。乙第三号証に示された右解雇に対する日本赤十字社本部人事委員会の意見には、人事委員会の意見たる効力がなかつたことを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

事実関係について当事者双方は原判決事実摘示と同一に陳述し、なお次のとおり附加して主張した。

控訴人の主張

第一  控訴人の解雇無効等確認を求める本訴請求の主要な原因は、大略次の点に帰着する。

(一)  被控訴人が就業規則第五十六条予告解雇に関する規定に該当するものとして主張する事実は否認する。右の如き事実は存在しない。従つて控訴人を解雇に付すべき事由なくしてなされた本件解雇は無効である。

(二)  仮りに被控訴人の主張する解雇の原因たる事由が、その主張のとおりに存在するものとしても、それは就業規則第五十六条の予告解雇をなしうべき事由には該当しない。右の如き事実ありとすれば、即ち就業規則第五十八条の即時解雇の場合に該当すべく、従つて該事実あることを理由として控訴人を解雇せんとするならば、須らく第五十八条の規定に拠るべきであつて、第五十六条に拠ることはできない。それ故同条に則つてなした本件解雇は無効である。

(三)  仮りに控訴人主張の如き解雇原因たる事実が存し、且つこれが第五十六条の予告解雇の事由に該当し、従つて同条に基き解雇をなしうべきものとしても、その解雇に当つては就業規則第六十一条により予め人事委員会の意見を聴いた上でなければならない。然るに本件解雇予告をなすについては、被控訴人は人事委員会の意見を聴かなかつた。被控訴人の主張する人事委員会の意見なるものは、その実適法な人事委員会の意見ではない。それ故本件解雇予告は手続上においても違法であり、これによつては解雇の効力を生じない。

第二  控訴人は当審において請求を拡張し、乙第三号証に示された人事委員会の意見の無効なることの確認を求めるこのことは本件解雇予告並に解雇の効力の有無を決する上に先決的関係に立つのであるから、その意味で控訴人は右人事委員会の意見無効の確認を求めるにつき、当然法律上の利益を有する。被控訴人の人事委員会規程取扱手続第五条には、委員長において簡易な事件であると認めたときは会議を開かず文書を以て委員の賛否を求めて議決に代えることができる、と規定されているが、職員の解雇は本来その性質上簡易な事件には該らず、しかも人事委員長伊藤謹二自らもこれを簡易な事件とは認定しておらず、従つて本件の場合文書による意見表明を以て人事委員会の議決に代えることは許されない。乙第三号証に顕われた結果は、単に人事課長塚原政繁が独断で右書面を各人事委員の回覧に供し、解雇は米国赤十字社の指示によると称して委員の盲判を集めて了つたものにすぎず、到底人事委員会の議決に代るべき意見たる効力を有するものでない。

被控訴人の主張

本件に関する人事委員会の意見の適否は、結局本件解雇の効力を判断する上に、一の要因となるにすぎず、特に独立して確認判決を求める法律上の利益は存しない。しかも本件人事委員会の決定(乙第三号証)は、何等取扱手続に違反するものでなく、人事委員長伊藤謹二において本件解雇予告は案件明瞭にして特に会議を開くまでもないものと判断し、書面によつて人事委員の賛否の意見を求めて議決に代えたのであり、委員中この方法に反対したものは一人もない。従つて右決議は有効に成立したものである。被控訴人の主張に反するその余の控訴人主張事実は否認する。

当事者双方のなした証拠の提出認否援用は、原判決事実に記載するところと同一である。

理由

当裁判所は、本件につき一切の訴訟資料に基き更に検討を遂げた結果、次の点を附加する外結局原審と同一の理由を以て控訴人の本件解雇予告並に解雇無効確認の請求はこれを認容し難いものと判定したので、原判決の理由を全部引用する。控訴人は、被控訴人が職員を解雇せんとするに当つては、その手続上就業規則第六十一条に基き人事委員会の意見を聴くことを要し、人事委員会規程取扱手続第五条によれば、その人事委員会の意見は委員長において簡易な事件と認めた場合以外は会議を開き議決することが必要とされ、単に文書を以てする求めに応じて賛否の意見を表明することは許されないのであるが、本件においては事件の性質自体からも、又委員長自身の認定も事柄を簡易軽微なものとしたのでないに拘らず、成規に従つた会議を開くことなく、一片の文書(乙第三号証)による回覧で各委員の押印を集めたのにすぎないから、その結果は人事委員会の意見たる効力なく、被控訴人は解雇に当り人事委員会の意見を聴いたことにはならない、それ故本件解雇はこの点において無効であると主張する。しかし、被控訴人の就業規則第六十一条に解雇の場合、単に「人事委員会の意見を聴くことを要する」とのみあつて、人事委員会の同意若しくは承認を得べきことは規定されていないのであるから、同条の趣旨は被控訴人において職員を解雇するにつき、一応人事委員会の意見を聴いてこれを処分の参考資料とすべきことを定めたに止り、人事委員会の賛成が得られない以上解雇できないとする趣旨ではなく、ひつ竟その意見は被控訴人の解雇権の行使を制限する効力を有しないのであるから、この意味で人事委員会の意見を聴くことは解雇の有効要件をなすものでないと解すべきこと、正に原判決の詳細説示するとおりである。さらに右規程の解釈上一般に職員の解雇はその性質簡易な事件といえず、本件の場合人事委員長伊藤謹二自身も内心簡易な案件に該らないと考えており(原審証人伊藤謹二の証言参照)、従つて書面表決の方法を取つたのは手続上妥当を欠いたものとしても、結局において被控訴人が人事委員会に対し簡易な要件として書面上の意見表明を求めたのに対し、委員のうちその表決の方法についてもまた事案の内容についても何等反対を唱える者なく(原審証人塚原政繁の証言参照)、人事委員会として賛成の意見を表示したのであるから、その意見が人事委員会の意見たることには渝りなく、単に会議を開き議決したものでないとの理由により、人事委員会の意見としての効力を否定さるべきでないといわなければならない。

控訴人は当審に至り請求を拡張して、解雇予告並に解雇無効確認の外に、右乙第三号証に表示された人事委員会の意見の効力なきことの確認を求めるというのであるが、本訴確認の対象たる解雇の効力の有無の外に、その解雇予告の前提手続たるにすぎないものの効力につき、独立して確認を求める法律上の利益がないことは極めて明白であるから(しかもその人事委員会の意見を無効とすべきでないことは前段説明のとおりである)、右拡張にかかる請求部分は失当たるを免れない。

然らば控訴人の請求を棄却した原判決はもとより相当であり、本件控訴は理由なく、右拡張請求の部分も棄却すべきであるから、民事訴訟法第八十九条第九十五条に則り、主文のとおり判決する。

(裁判官 薄根正男 奥野利一 古原勇雄)

【参考資料】

解雇無効確認請求事件

(東京地方昭和二三年(ワ)第四七七六号昭和二五年一二月二三日判決)

原告 久松一兵衛

被告 社団法人日本赤十字社

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告は「被告が原告に対し、昭和二十三年八月三十一日なした解雇予告、及び同年十月三十一日なした解雇は何れも無効であることを確認する。」との判決を求め、その請求の原因として左のとおり述べた。

『原告は昭和二十一年七月二十日から被告法人の本部職員(以下職員と称とする)として被告の業務に従事して来たが、被告は昭和二十三年八月三十一日原告に対し被告の社業上の都合により同年十月三十一日限り原告を解雇する旨予告し、右期日に原告を解雇した。而して被告はその職員の解雇につき別紙記載のとおりの日本赤十字社本部職員就業規則(以下就業規則と称する)を定めており、右解雇予告及び解雇は就業規則第五十六条に基いて行われた。然し右解雇予告及び解雇に当り就業規則第五十六条所定の解雇原因は何ら存しない。従つて右解雇予告及び解雇は権利の濫用でありかつ就業規則第五十六条に違反し、よつて又労働基準法第二条第二項に違反するから無効である。

又もし右解雇予告及び解雇に当り就業規則第五十六条所定の解雇原因があつたとしても、被告は、就業規則第六十一条に解雇を為す場合は人事委員会の意見を聴くことを要する旨定められているにも拘らず、右解雇予告に先だつて右解雇の件につき人事委員会の意見を聴かなかつたから、右解雇予告及び解雇は就業規則第六十一条に違反し、よつて又労働基準法第二条第二項に違反するから無効である。

又就業規則に職員解雇原因が定められているのは解雇の際被告が被解雇者に解雇の理由を具体的に指示説明すべきことを解雇の有効要件とする趣旨であるにも拘らず、被告は右解雇予告及び解雇の際原告にその解雇の理由を具体的に指示説明していない。

従つて右解雇予告及び解雇は就業規則に違反し、よつて又労働基準法第二条第二項に違反するから無効である。仮に就業規則に職員解雇原因が定められているのは解雇の際被告が被解雇者に解雇の理由を具体的に指示説明すべきことを解雇の有効要件とする趣旨ではないとしても、解雇の際解雇者が被解雇者に解雇の理由を具体的に指示説明すべきことを解雇の有効要件とする慣習が存在しているから、右解雇予告及び解雇は慣習法に違反する故無効である。

よつて右解雇予告及び解雇が無効であることの確認を求める。』と。

被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する」との判決を求め答弁として左のとおり述べた。

『原告が昭和二十一年七月二十日から被告法人の職員として被告の業務に従事して来たこと、被告が昭和二十三年八月三十一日原告に対し被告の社業上の都合により同年十月三十一日限り原告を解雇する旨予告し右期日に原告を解雇したこと、被告がその職員の解雇につき別紙記載のとおりの就業規則を定めていること、右解雇予告及び解雇が就業規則第五十六条に基いて行われたことを認める。

被告は左の事情によりやむを得ない事業上の都合があるとして右解雇予告及び解雇をなした。而して就業規則第五十六条所定の「やむを得ない事業上の都合がある場合」とは左の事情がある場合を含む趣旨である。

原告は被告の通常的な事務さえ十分に処理する能力がないため昭和二十二年五月頃から実際的な仕事を担任させられていなかつたし、又勤務時間中屡々故なく帰宅し、そのため社内の非難を受け、原告の勤務していた青少年赤十字課において多忙の為雑用を課員協同して処理する時も原告はこれに協力せず、或は他職員が事務に忙殺されている時これを嘲弄したり命ぜられた仕事を拒否したり、將又書類起案の際殊更に難解な字句を用いたり、来訪者に被告の事業内容を説明する際誤解を招く恐れのある言辞を以てしたりしてその勤務に精励せず、なお原告は被告の全職員が拠金する災害見舞金若くは他職員に対する弔慰金の募金に参加せず、又赤十字社職員組合の組合員でないのは原告一人である等他職員との融和を欠き、他職員に対し悪影響を及ぼし、被告の事業の遂行を妨げる恐れがあつた。

そこで被告は右解雇予告に先だつて右解雇の件につき人事委員会の意見を聴いた上右解雇予告及び解雇を行つた。

右解雇予告及び解雇の際被告が原告にその解雇の理由を具体的に指示説明しなかつたことを認める。然し就業規則に職員解雇原因が定められているのは解雇の際被告が被解雇者に解雇の理由を具体的に指示説明すべきことを解雇の有効要件とする趣旨ではないから右解雇予告及び解雇は就業規則に違反したものではない。

又解雇の際解雇者が被解雇者に解雇の理由を具体的に指示説明すべきことを解雇の有効要件とする慣習法は存しない。

よつて右解雇予告及び解雇は無効ではない。』と。

原告は被告の答弁に対し左のとおり述べた。

「被告が右解雇の原因として主張した事実は存しない。又もし右の事実があつたとしても右の事情がある場合は就業規則第五十八条所定の「職員の責に帰すべき事由」がある場合であるから、被告は就業規則第五十八条に基づき右解雇予告及び解雇をなすべきであり、従つて右の事情がある場合は就業規則第五十六条所定の「やむを得ない事業上の都合がある場合」に含まれず、よつて就業規則第五十六条に基づいてなした右解雇予告及び解雇は就業規則に違反する故無効である」と述べた。

(立証省略)

理由

原告が昭和二十一年七月二十日から被告法人の職員として被告の業務に従事して来たこと、被告が昭和二十三年八月三十一日原告に対し被告の社業上の都合により同年十月三十一日限り原告を解雇する旨予告し、右期日に原告を解雇したこと、被告がその職員の解雇につき別紙記載のとおりの就業規則を定めていること、右解雇予告及び解雇が就業規則第五十六条に基いて行われたことは何れも被告の認めるところである。被告は右解雇に付右就業規則第五十六条所定の解雇の事由に該当する事実として原告は被告の通常的な事務をも十分処理する能力がない為昭和二十二年五月頃から実際的な仕事をさせられておらず、又勤務中屡々故なく帰宅しその為社内の非難を受け、原告の勤務していた青少年赤十字課において多忙の為雑用を課員協同してする時も原告は之に協力せず、或は他の職員が事務に忙殺されている時も之を嘲弄したり、命ぜられた仕事を拒否したり、又書類起案の際殊更に難解な字句を用いたり、来訪者に被告の事業内容を説明する際誤解を招く恐れのある言辞を以てしたりして勤務に精励せず、尚原告は被告の全職員が拠金する災害見舞金や他職員に対する弔慰金の募金に応ぜず、又赤十字社職員組合員でない者は職員の中原告人である等他職員との融和を欠き、他職員に悪影響を及ぼし、被告の事業の遂行を妨げる恐れがあつた旨主張し、証人本庄俊輔は右と符合する証言をしているけれども右証言は原告本人訊問の結果に照し必ずしも全面的に信用して了うことはできない。然しながら右本庄俊輔並びに証人伊藤謹二、塚原政繁及び井上清四郎の各証言を綜合すれば原告は他の一般の職員と被告の事業に関する意見を著しく異にし、従つて原告の勤務上の言動は他の一般職員と融和しない結果被告の事務の円滑な運行に支障を来す恐れの多いことを認定するに十分であつて、原告本人訊問の結果によつても右認定を左右するに足りない。而して就業規則第五十六条所定の解雇原因の中「やむを得ない事業上の都合がある場合」とは右の事情がある場合をも含む趣旨であること文意上明らかであるばかりでなく証人塚原政繁の証言によればその趣旨を以て右規則が制定されたことを認め得べく他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

原告は「右の事情がある場合は就業規則第五十八条所定の「職員の責に帰すべき事由」がある場合であるから右解雇予告及び解雇は就業規則第五十八条に基づいてなされるべきである」旨主張するが成立に争いのない乙第一号証の記載により就業規則を精査するに就業規則第五十八条所定の解雇原因が存する場合就業規則第五十六条に基づいて解雇しえないと解すべき趣旨は毫も存しないし他に右認定を左右するに足りる証拠はないから右の如く就業規則第五十六条所定の解雇原因が存する以上就業規則第五十六条に基づいてなした右解雇予告及び解雇は就業規則に違反したものでなく、又権利の濫用でも、労働基準法第二条第二項に違反するものでもない。

原告は右解雇予告及び解雇は就業規則第六十一条に違反し、よつて又労働基準法第二条第二項に違反するから無効であると主張する。然し成立に争いのない乙第一号証第二号証の一、二の各記載によれば就業規則第六十一条は「解雇を為す場合は人事委員会の意見を聴くことを要する」と規定してあるに止まり、人事委員会の賛成を得ることを必要とするとの趣旨の規定でないことを認め得べく、之によれば右解雇に関する人事委員会の意見は被告の解雇権の行使を拘束する効力はなく、只解雇権の行使を慎重ならしめる為参考として人事委員会の意見を徴することを要するものとしたに過ぎないのであつて、従つて之を以て解雇の有効要件としたものでないと解すべきであるから、被告が原告を解雇するに当り人事委員会の意見を聴かなかつたとしても之が為右解雇が無効となるものではないばかりでなく、前記本庄俊輔、伊藤謹二、塚原政繁、井上清四郎の各証言及び之等により成立を認め得る乙第三号証によれば右解雇に付ては人事委員会の賛成を得たこと(右賛成は会議による議決によつたものではないが、前記就業規則第六十一条は人事委員会の意見が会議によつてなされるべきことを要求していない)を認め得るから、原告の右主張は到底理由あるものと言うことができない。

次に原告は、就業規則に職員解雇原因が定められているのは解雇の際被告が被解雇者に解雇の理由を具体的に指示説明すべきことを解雇の有効要件とする趣旨であるにも拘らず、被告は右解雇予告及び解雇の際原告にその解雇の理由を具体的に指示説明しなかつたから、右解雇予告及び解雇は就業規則に違反し、よつて又労働基準法第二条第二項に違反するから無効である旨主張するけれども成立に争いのない乙第一号証により就業規則を精査しても解雇の際被告が被解雇者に解雇の理由を具体的に指示説明すべきことを解雇の有効要件とする趣旨は認められないし、他に右の趣旨を認定するに足りる証拠はない。よつて他の判断を俟つ迄もなくこの点に関する原告の主張は理由がない。

更に原告は解雇の際解雇者が被解雇者に解雇の理由を具体的に指示説明すべきことを解雇の有効要件とする慣習及び慣習法が存在しているから右解雇予告及び解雇は慣習法に違反するから無効である旨主張するけれどもこのような慣習並びに慣習法の存在を認むべき何等の根拠がない。尚成立に争いのない甲第一号証の記載により認められる解雇の際事業主が失業保険法第四十九条第二項に基づく失業保険被保険者離職票に離職事由を記載して、解雇された被保険者に交付しなければならないことの一事は右慣習及び慣習法の存在を肯定するものではない。

従つて右主張も又失当である。

然らば以上の各主張に基く原告の請求は失当であるからこれを棄却し訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条第九十五条本文を適用して主文のとおり判決した

(東京地方民事第十六部――裁判官 高井常太郎)

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